赤十字救急法等の資格の有効期間における特例措置について
新型コロナウイルス感染症の影響により、日本赤十字社茨城県支部では現在、資格を付与する一般普及講習を実施していないところでありますが、この度、資格所有者に対する有効期間の特例措置を下記の通り設けることとしましたので、お知らせいたします。
対象となる講習資格
- 赤十字ベーシックライフサポーター(赤十字救急法基礎講習修了者)
- 赤十字救急法救急員(赤十字ファーストエイドプロバイダー)
- 赤十字水上安全法救助員Ⅰ
- 赤十字水上安全法救助員Ⅱ
- 赤十字幼児安全法支援員
- 赤十字健康生活支援講習支援員
特例措置
令和3年4月1日から令和4年3月31日の間に資格の有効期間の満了を迎える上記資格については、一律、令和5年3月31日までその資格が有効であるとみなします。